日本工業大学工友会栃木県支部規約
第一章 総則
第1条 一般社団法人日本工業大学工友会(以下、「工友会」という。)定款第八章補則
第43条により栃木県に支部をおき、「日本工業大学工友会栃木県支部」(以
下、「本支部」という。)と称する。
第2条 本支部は支部会員相互の親睦と知識の交換を図り、併せて日本工業大学の興隆に
寄与することを目的とする。
第3条 本支部は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)支部総会、親睦会、講演会等
(2)支部会員等の名簿の作成と管理
(3)工友会との連絡に必要な事項
(4)その他必要な事項
第二章 会員
第4条 本支部は工友会定款第二章第5条に定める会員のうち栃木県地区に在住または勤
務する者をもって組織する。また、他県に在っても希望する者は、支部役員会の
承認をもって支部会員(以下、「本会員」という。)とする。
第三章 会計・会費
第5条 本会員は本支部の運営に必要な支部会費を納入するものとし、額面は別に定め
る。支部会費は、支部総会で承認された金額とする。
第6条 本支部の運営は支部会費、支部活動助成金、その他の収入によって支弁する。
第7条 本支部の事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第四章 役員
第8条 本支部は次の役員をおき、支部総会に於いて選出する。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 1~3名
(3)会計 1~2名
(4)支部幹事 若干名
(5)監査役 1~2名
(6)相談役 1名 支部長が必要とした場合
第9条 工友会支部細則第7条により、支部長は工友会会長から委嘱される。
第10条 役員の任務は次の通りとする。
(1)支部長は本支部を代表し、本務を統括する。
(2)副支部長は支部長を補佐する。複数の副支部長がいる場合は筆頭副支部
長を決め、支部長事故あるときは筆頭副支部長がこれを代行する。
(3)会計は、本支部の会計に関する事項を担当する。
(4)支部幹事は、本支部の運営に当たる。
第11条 役員の任期は次の通りとする。
(1)任期は2年とし、支部総会において改選する、再任、再選を妨げない。
(2)支部役員の入れ替えは任期途中であっても支部総会の承認をもって行う
ことができる。この場合、任期は前任者の残任期間とする。
(3)支部総会で承認された役員名簿を工友会に提出し、工友会会長より支部
長の委嘱が発行された期日により役員全員の任期の開始日とする。
第五章 支部事務局
第12条 本支部の運営を円滑に実施するため支部長の指定する場所に支部事務局をおく
ことができる。また、事務局は支部総会で選出され支部長名で委嘱する。
第六章 会議
第13条 本支部は、原則として年に一回支部総会を開催する。
支部総会は、支部長が招集し次の事項を承認し、工友会会長へ報告する。
(1)活動報告および決算の承認
(2)事業計画および予算の承認
(3)支部役員の改選・選任
(4)支部規約の改廃
(5)その他必要とみとめられる事項
第14条 臨時支部総会は、支部長が次の場合を招集する。
(1)支部長が必要と認めたとき
(2)本会員の3分の1以上の連署によって要求された場合
第15条 支部役員会は本支部の役員をもって構成し、支部長が必要に応じて招集し
運営に関する事項を審議する。
ネット会議及びメール活用の会議形態も可とする。
第16条 支部長は支部を統括し、支部総会及び支部役員会の議長を執り行う。
第七章 分会
第17条 必要に応じ、各地に分会を支部総会の承認で設けることができる。
第八章 支部規約の改廃
第18条 本規約の改廃は、支部総会出席会員において出席者の過半数以上の同意を必要
とする。
第19条 この規約は平成25年8月23日より発効する。
附則
1.この規約は昭和57年7月17日から適用。
2.平成25年8月24日 一般社団法人日本工業大学工友会の発足に伴い全面改訂。
3.平成26年8月23日 工友会の要請により様式と文面の改訂。